2009-04-28 第171回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
その上で、その後の経緯でございますが、そういった流れを受けまして、例えば昭和四十一年にできました住宅建設計画法では、公営住宅の事業量を決定するときには厚生省と協議をする。あるいは、その後、平成八年に一種、二種の区分が廃止されましたが、現時点ではすべての公営住宅につきましてその補助金の決定、あるいは用途廃止等については厚生省と協議をする、現在では厚生労働省でございます。
その上で、その後の経緯でございますが、そういった流れを受けまして、例えば昭和四十一年にできました住宅建設計画法では、公営住宅の事業量を決定するときには厚生省と協議をする。あるいは、その後、平成八年に一種、二種の区分が廃止されましたが、現時点ではすべての公営住宅につきましてその補助金の決定、あるいは用途廃止等については厚生省と協議をする、現在では厚生労働省でございます。
委員御案内のように、戦後の住宅政策の基本政策というのは住宅建設計画法と、まさに建設と言っておりました。これは、実に四十年間やってまいりまして、平成十八年に住生活基本法に切り替えて、住生活を目標にするんだと、まさに質、加えてソフトも含めた質と、こういったことにしたわけでございます。
今までの法律、住宅建設計画法なんかでは、正にこの良好な景観なんという、そんな言葉は全くなかったわけでございまして、良好な景観の形成ということをここで書いたというのは大変大きな進歩だろうと私は思っておりまして、これは高く評価しなければいけないと思っているんですが、問題は、書くだけでは駄目なんで、具体的に推進していかなければならないんだと思っております。
既に住宅建設計画法が廃止されて、地域住宅計画を現に策定することになっていると思いますけど、この計画を今策定している都道府県は何県で、その際のいわゆる公営住宅、公共住宅の新規建設戸数は幾らになっているんでしょうか。
○渕上貞雄君 「住宅の需要及び供給に関する長期見通しに即し、」とありますが、この長期見通しについては、現行の住宅建設計画法二条にも同様の規定があります。具体的にどのような見通しを持っておられるんでしょうか。
現在、我が国の住宅政策は、公営住宅、公団住宅、それから公庫融資の三本柱を中心として、住宅建設計画法に基づいて住宅建設五か年計画に従って進められてきたと思います。 もう既に各委員からいろんな指摘がされておられますが、今年度末で終了いたします第八期計画までの成果をどのように評価をされているのか、お伺いをいたします。
○渕上貞雄君 提出法案において住宅建設計画法が政策対象としてきました住宅の建設の必要性と重要性はどのように位置付けられておられるのか、住生活の安定の確保及び向上の促進のための手段の一つにすぎなかったと理解していいのかどうか、その点はどうでしょうか。
○政府参考人(山本繁太郎君) 今回、住生活基本法の制定をお願いしているわけでございますけれども、これまで住宅政策の基本的な枠組みを定める法律としては昭和四十一年に制定されました住宅建設計画法があるわけでございますけれども、今回それを廃止して、住生活基本法を制定していただこうということでございます。
これまで、我が国の住宅政策は、住宅建設計画法の下、公的資金による住宅の新規供給の支援を通じて、戦後の住宅不足の解消や居住水準の向上に一定の役割を果たしてまいりました。
本案は、国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本となる事項を定めようとするもので、 その主な内容は、 第一に、基本理念を定め、国、地方公共団体及び住宅関連事業者の責務を明らかにすること、 第二に、政府が定める全国計画と都道府県が定める都道府県計画から成る住生活基本計画を策定すること、 第三に、住宅建設計画法を廃止すること 等であります。
量から質という点、また住宅建設計画法のもとからある部分と、環境をよくするという、そういう枠を広げた新しい部分と、二種類が混在をしているという意味においても、ある意味非常に、朝土肥先生もおっしゃっていましたように画期的な法律かもしれませんし、基本法だからふんわりしているんだという表現をされる方もいらっしゃいますが、逆に、だからこそわかりづらく、そして問題もある、しかし否定もしづらい法案なんだなという思
○山本政府参考人 基本法を踏まえての個別の住宅政策を規定する個別法についてのお尋ねでございますけれども、先ほど来御説明しておりますように、第八期住宅建設五カ年計画に至りますまでの四十年間、特に昭和五十年代以降の第三期以降、住宅建設計画法の枠組みのもとにではありますけれども、新しい政策課題を踏まえていろいろな取り組みを進めてきております。
それで問題は、住宅建設計画法というものが今回廃止をされまして、かつまた、その背後にある公団あるいは公庫というものも改組をされてきた中に、新しい旅立ち、新しいスタートを切ろう、これが今度の基本法だと思うんですね。
したがいまして、五カ年計画の法律ができて、たった十年たっただけで量的不足が解消された、それで、どういう目標を立てるかという議論がこの昭和五十年答申のときの最大の課題でして、その中で、今引用していただきました居住水準の目標、それから、戸別の広さ、世帯規模と床面積の広さで設定する居住水準の目標だけではなくて住環境についても論議しようということがありまして、その流れの中で、住宅建設計画法を国会で御審議いただいた
これまでは、委員のおっしゃったように、昭和四十一年に制定されました住宅建設計画法、これは五カ年計画でして、八次にわたって四十年間、住宅建設計画法に基づいて住宅政策が具体的に推進をされてきたわけでございます。 この五カ年計画も、実を言いますと、これは委員も御承知のとおり、最初のころと、それから後半といいますか、最近のとでは性格も少し異なってきておるわけでございます。
今、平成十七年まで運用してまいりました住宅建設五カ年計画の基礎となる住宅建設計画法を制定していただいたのは、昭和四十一年でございます。住宅がまだ絶対的に足りないという時代、三十年間のうちの最後の十年の節目のところで住宅建設計画法を制定していただいたわけでございますけれども、この制定過程におきましても、当時、国会において、住宅基本法を制定すべきだという御議論があったと伺っております。
特に、戦後の荒廃した日本の国土、衣食住がままならないときに、まず住居の環境を整えようといったことで、おくればせながら昭和四十一年に制定された住宅建設計画法に基づく五カ年計画のもと、住宅の新規供給の支援を基本としてまいりましたこと、委員御案内のとおりであります。このため、住宅金融公庫、公営住宅制度及び日本住宅公団などによる住宅及び住宅資金の直接供給を主体に住宅施策を展開してまいりました。
これまでは、今回廃止になります住宅建設計画法で、住宅建設五カ年計画というものを立てて住宅政策を行ってきました。今回の法律で規定をされる全国計画について、具体的な作成の時期、そしていつごろまでにつくろうとされているのか。通告だと三つに分かれていますが、ちょっと一遍に聞きますけれども、その中で、具体的にアウトカム目標としてはどういった項目を考えていらっしゃるのか。
今回、住生活基本法の策定をお願いしますこととあわせまして、住宅建設計画法の廃止をお願いしております。住宅建設計画法ができましたのは昭和四十一年でございます。前半の三十年間でいきますと、ちょうど二十年たったところでございます。
これまで、我が国の住宅政策は、住宅建設計画法のもと、公的資金による住宅の新規供給の支援を通じて、戦後の住宅不足の解消や居住水準の向上に一定の役割を果たしてまいりました。
さらに、昭和四十一年、住宅建設計画法が制定、住宅建設五カ年計画が策定、実施され、国民にマイホームの夢を与え、当時の社会秩序の形成に対しても大きな役割を果たしました。こうした政策は大いに評価できるものであると私は確信しております。 一方、最近の社会経済情勢は、少子高齢化の急速な進展、人口、世帯減少により大きく変化しており、一昨年来、公庫、公営、公団について抜本的な改革が進められました。
我が国の住宅政策は、戦後の深刻な住宅不足を背景に、住宅建設計画法に基づく五カ年計画のもと、住宅の新規供給の支援を基本としてまいりました。しかし、人口減少社会が到来する今日、住宅の量の確保を図る政策から、住環境を含めた住宅の質の向上を図る政策へと転換する必要がございます。
これまで、我が国の住宅政策は、住宅建設計画法のもと、公的資金による住宅の新規供給の支援を通じて、戦後の住宅不足の解消や居住水準の向上に一定の役割を果たしてまいりました。
十、住宅建設計画法及び住宅建設五箇年計画に替わる新たな住宅基本法制の在り方について、広く国民の意見を求めつつ早急に検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
これまで住宅建設戸数の目標を掲げまして計画的に住宅の供給を図ってきました住宅建設計画法、それから住宅建設五か年計画というので住宅の供給を図ってきたわけでございますが、その在り方を見直さないといけないというふうに思っているところでございます。
政府の住宅政策は、これまで住宅建設計画法を中心に、公営住宅、公団住宅、金融公庫融資住宅を三本柱として、公共住宅の量的確保と質的な向上を基本に進められてきました。 しかし、公営住宅は九六年の法改悪以降、新規建設の抑制と入居資格の所得制限強化が進められ、公団住宅は〇〇年以降、分譲、賃貸住宅の建設が中止、抑制され、民間賃貸住宅供給の支援に傾斜するなど、公共住宅部門からの撤退方向が強まっています。
○政府参考人(山本繁太郎君) 新しい、住宅建設計画法に代わる新しい基本法制を審議会で論議していただいておりまして、取りあえずの取りまとめの、たたき台の取りまとめの最終段階に入ってきているわけでございますけれども、住宅についての基本的な理念、先ほど来御審議いただいています住宅一つ一つの質の問題と、それから地域的な観点から見た場合の環境、住環境とか町並みとか、そういった住宅価値の問題、そういったものをどういうふうに
そこでお尋ねをしますけれども、この四十年間やった、住宅建設計画法でやられた四十年の歩みの中で、ここ、そんなに遠い、今度は遠い話でなくて、十三年、十四年、十五年度までの住宅建設の進捗状況についてお知らせいただけますか。
○輿石東君 今、一つの、四十一年に住宅建設計画法ができて、そして第三期の居住水準というものを目標に掲げたと、その辺から質の問題も考えてきたというお話ですが、とりわけ、今の住宅局長の発言だと、ここの直近十年では相当そのことについて考えたとこう言いますから、じゃ、直近の十年ぐらいの歴史の中で一つ御質問をさしていただきたいのが一点。
このため、公団改革に引き続き、公庫融資や公営住宅等の公的賃貸住宅の抜本改革を行うとともに、五年ごとに公的資金による住宅建設戸数の目標を掲げることにより、計画的な住宅の供給を図ってきた住宅建設計画法についても抜本的に見直す必要があると考えております。
○山本政府参考人 住宅建設計画法を抜本的に見直して新しい政策体系を維持するための基本法制を論議しておりますのは、国土交通省の社会資本整備審議会の住宅宅地分科会で審議しております。
現行の枠組みとしては、住宅建設計画法があり、次に公営住宅法、さらに住宅金融公庫法、都市再生機構法等々と続いているわけでございますが、それらを集大成してトータルで、そもそもこうであるというものが見当たらないのではないか。
○穀田委員 政府の住宅政策は、これまで、住宅建設計画法に基づく住宅建設五カ年計画などを中心に、公営住宅、公団住宅、金融公庫融資住宅を住宅政策の三本柱として、公共住宅の量的確保と質的な向上を基本に進められてきました。
さらに、今、住宅建設計画法を新しい法に組みかえる必要があるということで、どのような法に枠組みとして考えていったらいいかという議論が分科会で始まりつつございます。その中でもセーフティーネットの議論がさまざまに展開してございますので、そのような議論の中で、しっかりと新しい時代のセーフティーネットについてこれから議論させていただきたいと思っております。 以上でございます。
政府はこれまで、住宅建設計画法を中心に、公営住宅、公団住宅、金融公庫融資住宅を三本柱として、量的確保と質的な向上を基本に進めてきました。
そこでまず、国交省が昨年十二月に出した住宅政策改革要綱を見ると、これまでの住宅政策は、住宅建設計画法に基づく住宅建設五カ年計画によって進められてきたが、住宅建設計画法の制定の背景にあった住宅不足が解消して久しく、さらには、住宅の量的確保を主眼とする法の意義そのものが低下しておるなんということを言って、まるで住宅は足りている、余っているということは強調して、だから住宅政策を変えなくちゃならぬ、こういう
さらに、同様の観点から、これまで住宅建設計画法、もう委員御承知のとおり、住宅建設計画法というのがございまして、五年ごとに公的資金による住宅建設戸数の目標を掲げてまいりましたが、これを抜本的にやはり見直す必要があるというふうに考えているところでございます。
ちょっと非常に抽象的かもしれませんが、例えば昭和四十一年に住宅建設計画法をおつくりになり、全国で大変に深刻であった住宅不足に対処をしようとして建設五カ年計画をつくられたわけですが、これをどのように進めてこられて、そして現在はどのような方向で進めておられるのか、ごく簡単で結構ですが、数字等も含めて教えていただければと思います。
それで、住宅政策についてどう考えるかということでございますが、一言で申し上げるのはなかなか難しいんですが、四十一年に住宅建設計画法ができましたけれども、四十一年も含めまして戦後の昭和二十年代、三十年代、四十年代は、住宅が足りない時代でございました。
十八年度以降は現行の住宅建設計画法に基づくのではなくて、新しい枠組みでどういうふうに政策転換をしていくのかということをお諮りしているところでございます。これを一年、半年近く御議論いただいた上で、十八年には新しい枠組みを追求していきたいと考えているわけでございます。
まず、誘導居住水準でございますが、この誘導居住水準は、住宅建設計画法に基づきます住宅建設五か年計画というのがございまして、今第八期でございますが、昭和六十一年度からの第五期の五か年計画以降この誘導居住水準というものが設定されておりまして、その文字どおり望ましい水準ということでございます。 それで、居住する世帯の人数に応じた住宅の面積を定めているということでございます。